印鑑の概要小事典 | |||
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1: | 住民登録と同じ氏名のものに限る (姓名 名前だけのもの または氏名の一部を組み合わせたものを受け付ける市町村もあります。たとえば 鈴木真一の場合 鈴真とか) 姓名以外のものが彫られていると受理されない場合がありますので注意が必要です。模様や、干支の絵柄がはいった印鑑など。わたしの経験では、輪郭を2重にした場合登録を断られたケースがありました。 |
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2: | 印面の直径が8ミリ以上24(25)ミリ以下 | ||
3: | ゴム、プラスチック、石材など変形しやすい材質のもの | ||
4: | 特殊な書体で判読しにくいもの | ||
5: | いわゆる三文版といわれる既製印は受理されない場合があります | ||
本人以外が登録する場合は? | |||
申請者本人が自署した代理人選任届と代理人保証書を代理人(印鑑登録をしている人)が自署し登録印を押印して提出します。 本人の申請であることを確認するため、照会書を申請者本人に発送し、回答書を代理人が持参して受理されます。代理人による印鑑登録申請は即日登録はできません。 |
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実印が必要になる場合は? | |||
公正証書の作成(金銭消費貸借証書、契約書,遺言状,金銭債務の確保の証拠書類) 不動産の取引 保険金や補償金を受け取るとき 法人の発起人になるとき 官公庁での諸手続き 遺産相続 自動車や電話の取引(担保に入れる時とか) 抵当権設定 |
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遺言状と印鑑 | |||
遺言状は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3方法があります。この方法以外は無効になりますから,注意が必要です。 | |||
1: | 自筆証書遺言 全文日付と氏名を自筆しこれに押印したもの。(実印でも、みとめ印拇印でもよい) |
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2: | 公正証書遺言遺言の利益関係をもたない2人以上の証人の立会いで遺言者が遺言を公証人に述べて記録(筆記)。この記録を承認すると各自が署名捺印し、公証人役場で原本を保管する。この作成は遺言者の実印,印鑑証明書が必要です。 | ||
秘密証書遺言 全文をタイプ(代書でもよい)し、遺言者が署名,捺印し、遺言状に捺印したものと同じ印鑑で封印し、これを公証人一人と、2人以上の証人に提出し、これを公証人が日付と遺言者が述べた住所氏名を書き,全員が署名捺印する。 |
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内容の変更 | 文中の削除、書き加え変更は「遺言者がその場所を指定し変更を付記してこれに署名、変更場所に捺印しなければ効力はない。」 | ||
はんこが必要になる届出 | |||
出生届 生まれたときから11日以内に両親または同居者が医師の出生証明者とともに市町村役場に届けます。認め印でもよい |
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婚姻届 既婚夫婦と2名以上の証人が署名、捺印します。 |
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離婚届 成人の証人2名の署名、捺印が必要です。 |
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養子縁組届 当事者の戸籍謄本と家庭裁判所の謄本および届人のハンコが必要です。 |
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住民移動届 転入は転入後14日以内に、転出は転出予定日までにそれぞれの届けに捺印する。 印鑑登録も改廃手続きが必要です。 |
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不動産取引 不動産の購入、貸借、売買には実印と印鑑証明書が必要です。 |
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死亡届 7日以内に死亡診断書と捺印が必要です。 |
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保証人と印鑑 義理と人情にからみ、情にながされてうっかり押した印鑑で人生をだいなしにしてからでは、悔やんでも悔やみきれません。やむえず保証人の印鑑を押す必要があるときには慎重の上にも慎重にしなければなりません。 |
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身元保証人 保証人の責任範囲は次の次項を考慮して決定します。 ★使用者側の監督不十分 ★仕事が不適任で身持ちが悪いと聞いた時 なお身元保証の有効期間は3年間、これが継続されていない場合は免責されます。 |
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連帯保証人 絶対に言い逃れできない、最も厳しい保証制度。仮に保証人が2名以上でも、一人一人債務の全額支払義務を負う。 |
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単純保証人 この場合債務の請求に対し,催告に抗弁権を持ち主債務者に請求すべきという拒否権を発揮できる。どちらも実印と印鑑証明が必要で、最低の責任は免れません。 |
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